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1・2級の障害者になってしまったときには
障害年金が支給されます。
病気やケガで障害者となってしまったとき、障害の程度が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金が支給されます。
また、障害者となったケガや病気の初診日が第2号被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金(あるいは障害手当金)が支給されます。
障害基礎年金のしくみ
障害基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
障害基礎年金の支給額
障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。
障害厚生年金のしくみ
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金に該当する障害(1・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。
支給要件は障害基礎年金と同じですが、3級障害厚生年金や障害手当金(一時金)があるところが大きな違いです。
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