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遺族年金のしくみ

一家の大黒柱を失ったとき、
助けてくれるのは保険だけではありません!

 一家の大黒柱を失った場合の備えとして、生命保険がすぐ頭に浮かぶと思います。しかし公的年金にも遺族年金という制度があり、遺族を支える制度になっています。
 つまりまったく収入がゼロになるわけではないので、その額を頭に入れて、現在リスクの分析などをする必要があります。

遺族給付の種類と支給を受けられる人
死亡者 給付の種類 支給を受けられる人
第1号被保険者 遺族基礎年金 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子
寡婦年金 60歳以上65歳未満の妻
死亡一時金 遺族基礎年金を受けられない妻、夫、子、父母など
第2号被保険者 遺族基礎年金 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子
遺族厚生年金 18歳未満(※)の子のある妻、およびその子
子のない妻、夫、父母、孫、祖父母
※障害者は20歳未満。
なお、18歳未満は18歳到達年度の末日まで


遺族基礎年金のしくみ

 遺族基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。

  • 国民年金の被保険者が死亡したとき
  • 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が国内で死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 保険料の滞納期間が被保険者期間の1/3以上ないこと

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額(妻が受け取る場合)(平成19年度)
基本額 加算額 合計
子が1人いる妻 792,100円 227,900円 1,020,000円
子が2人いる妻 792,100円 455,800円 1,247,000円
子が3人いる妻 792,100円 531,700円 1,323,800円
※子が4人以上いる場合は、「子が3人いる妻」の学に、子が1人につき77,100円を加算した金額になります。

遺族基礎年金の支給額(子が受け取る場合)(平成19年度)
基本額 加算額 合計
子が1人のとき 792,100円 ―円 792,100円
子が2人のとき 792,100円 227,900円 1,020,000円
子が3人のとき 792,100円 303,800円 1,095,900円
※子が4人以上いる場合は、1人につき77,100円を加算した金額になります。



遺族基礎年金の支給停止と失権

 遺族基礎年金は、次の場合に支給が停止されます。

  • 被保険者の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるとき
    ⇒6年間支給停止
  • 子に対する遺族年金の支給停止
    ・妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき
    ・生計を同じくするその子の父または母がいるとき
    ⇒子の受給権が停止

 遺族基礎年金を受けている人が、次のような項目に該当すると、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。これを失権と言います。

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
  • 子が死亡したり婚姻したとき
  • 子が18歳到達時の年度末を終了したとき
  • 1・2級の障害状態にある子が20歳になったとき
  • 1・2級の障害状態にある子の障害状態がやんだとき

遺族厚生年金のしくみ

 遺族厚生年金は、次のような場合に支給されます。

  • 厚生年金の被保険者が死亡したとき
  • 被保険者期間中に初診日のある病気やケガで5年以内に死亡したとき
  • 1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした人が死亡したとき

遺族厚生年金の支給額

 遺族厚生年金は、基本額と中高齢寡婦加算(中高齢の加算)からなっています。
 基本額とは、亡くなった人が生きていた場合にもらえたであろう老齢厚生年金の3/4が支給されます。
 中高齢寡婦加算の年金額は、594,200円(平成19年度)です。在職中の死亡時に40歳以上で子のいない妻は40歳から65歳まで、子のいる場合は末子の18歳年度末から65歳まで支給されます。

【参考】年金シミュレーション(知るぽると)




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